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ストレスチェックで「高ストレス者」と判定された従業員がいたら、会社は何をすべきでしょうか。
高ストレスの判定は、病気の診断ではありません。ただし、メンタル不調のリスクが高まっているサインです。放置すれば休職や離職につながり、企業の安全配慮義務が問われるおそれもあります。
この記事では、高ストレス者の判定基準と、企業が取るべき対応フローを解説します。さらに、高ストレス部署で今すぐやるべき3つのフォローと、効果を高める「健康リテラシー向上」も紹介します。
高ストレス者とは、ストレスチェックの結果、心身に強いストレス反応が出ている人や、ストレスの原因が多く周囲の支えが少ない人のことです(病気の診断ではありません)。ただし、放っておくとメンタル不調につながりやすい状態といえます。
厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」は、次の3つの領域で構成されています。
高ストレス者は、厚生労働省の実施マニュアルにある評価基準の例を参考に選びます。合計点を使う方法では、次のいずれかに当てはまる人が該当します。
※点数は、ストレスが高いほど高くなるように換算して合計します。このほか、素点換算表を使って5段階評価に置き換える方法もあります。
なお、判定基準は全国一律ではありません。実施者(医師・保健師など)の意見と衛生委員会での審議を踏まえ、事業場ごとに決めます。マニュアルの基準例は、受検者のおおむね1割が該当する想定で設定されています。面接指導が必要かどうかの最終判断は、実施者が行います
これまで、従業員50人未満の事業場はストレスチェックの実施が「努力義務」とされてきました。
しかし、2025年5月14日に改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)が公布されました。これにより、50人未満の事業場もストレスチェックの実施が義務化されます。
施行日は、2026年6月10日公布の政令(令和8年政令第195号)により、2028年4月1日と正式に決まりました。
つまり、企業規模を問わず、ストレスチェックを実施し、結果を職場改善に活かすことが求められます。一方、すでに年1回実施している企業の現場からは、
といった声も上がっています。カギになるのは、高ストレス者への個別対応と、集団分析(部署単位の分析)を使った職場改善の両輪です。
高ストレス者が出た場合の基本的な流れは、法令と国の指針で定められています。人事・総務担当者は、次の5つのステップを押さえておきましょう。
結果は、実施者から本人に直接届きます。本人の同意がない限り、会社が個人の結果を見ることはできません。
実施者が面接指導を必要と判断した人には、申出を勧めます。申出は、結果の通知からおおむね1か月以内が目安です。
本人から申出があれば、会社には面接指導を行う義務があります。申出からおおむね1か月以内に実施しましょう。なお、申出があった時点で、結果を会社に提供することに同意したものとして扱えます。
面接指導のあと、おおむね1か月以内に、就業上の措置について医師の意見を聞きます。面接指導の結果は記録を作成し、5年間保存します。
医師の意見をもとに、労働時間の短縮、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数を減らすといった措置を検討します。措置の後も本人や上司と状況を確認し、継続してフォローします。
集団分析は、「どの部署に、どんなストレス要因が集中しているか」を捉える最も有効な手法です。
厚生労働省は原則として「10人以上」での集計を推奨していますが、個人が特定されない方法を取れば10人未満でも実施可能とされています。
※厚生労働省のウェブサイト「こころの耳」では、事業者が個人を特定できない方法を衛生委員会等で調査審議した上であれば、10人未満でも集団分析を実施できるとしています。
参考:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
まずチェックしたいのは、高ストレス者の割合の「偏り」です。
といった「局所的なストレスの山」は、その職場固有の問題が隠れているサインです。原因を探るには、次のストレス要因のスコアもあわせて確認しましょう。
例えば、
など、ストレス要因がセットで高くなっていることも少なくありません。
「高ストレス者の割合」と「ストレス要因のスコア」を担当役員・管理職と一緒に見ることで、改善の方向性がぐっと具体的になります。
ストレスチェックには、「ストレス」だけでなく、以下のようなポジティブな指標も含まれていることが多くあります。
高ストレス者の割合はそこまで高くなくても、これらのスコアが全体的に低い部署は、
といった中長期リスクを抱えている可能性があります。
「とくに大きな問題は起きていないが、なんとなく元気がない部署」は、
このあたりのスコアがじわじわ下がっていないかを確認しておくことが重要です。
ストレスチェックでは、
といった「人間関係・風土」の項目も評価の対象です。とくに、次のような傾向が見られたら要注意です。たとえば、
といった傾向は、メンタル不調やハラスメントトラブルの温床になりかねません。気づいた時点で管理職と共有し、早めに手を打ちましょう。
高ストレスの判定は、本人と会社への「早めの警告」です。対応を後回しにすると、次のようなリスクが高まります。
1つ目は、従業員の健康悪化です。強いストレスが続くと、うつ病などのメンタル不調につながるおそれがあります。不調が表面化してからでは、回復に長い時間がかかることも少なくありません。
2つ目は、安全配慮義務違反を問われるリスクです。会社には、労働契約法第5条にもとづき、従業員の安全と健康に配慮する義務があります。面接指導の申出に応じない、医師の意見を踏まえた措置をとらないといった対応の不備は、損害賠償を求められる原因にもなりかねません。
3つ目は、生産性の低下と離職です。不調を抱えたまま働く「プレゼンティーイズム」は、欠勤よりも気づかれにくい損失です。職場全体の士気が下がり、離職の連鎖を招くこともあります。
では、集団分析で「要注意」と判定された部署に対して、人事・総務が具体的に取るべきアクションは何でしょうか。
ここでは、法令で定められた枠組みを踏まえつつ、すぐに着手できる「3つのフォロー策」をご紹介します。
まず何より優先すべきは、高ストレス者本人の安全確保と健康の保護です。
法律上、面接指導が必要と判定された高ストレス者から申出があれば、事業者は医師による面接指導を行う義務があります。
あわせて、運用には守るべきルールがあります。個人の結果は、本人の同意なく会社に提供できません。面接指導を申し出たことを理由に、不利益に扱うことも法律で禁じられています。受検しなかったことを理由とする不利益な取扱いも、国の指針で禁止されています。そのうえで、次のようなフォロー体制を整えておくと安心です。
高ストレス者に対して、
面接指導後、
「結果は本人だけに届き、会社には見えない」ことへの不安から、高ストレス者へのフォローが「何となく属人的」になっている企業も少なくありません。
あらかじめ標準フローと担当窓口を決めておくことが、「うちの会社はちゃんと守ってくれる」という安心感にもつながります。
面接指導を申し出るかどうかは、本人の自由です。「会社に知られたくない」「評価に響きそう」と考え、申出をためらう人も少なくありません。
ただし、本人の同意がなければ、会社は誰が高ストレス者かを知ることができません。そのため、特定の個人に向けた対応ではなく、全員が使える仕組みを整えることが大切です。
こうした仕組みがあれば、面接を希望しない人も、自分のタイミングで助けを求めやすくなります。
2つ目のフォローは、部署単位の職場環境改善です。
ストレスチェック制度の目的は、個人のセルフケアや、高ストレス者の面接指導だけではありません。
制度の本質は、集団分析を手がかりに“職場環境そのもの”を改善することにあります。業務量の偏りや働き方、コミュニケーションを部署ごとに見直していきます。
高ストレス部署に対しては、次のような進め方がおすすめです。
取り組み例:
ポイントは、「ストレスチェックの点数をよくする」ことを目的化しないことです。
「従業員の健康とパフォーマンスを守る」という目的のもと、仕事の仕組み・ルール・コミュニケーションのあり方を見直していくことが、本質的なフォローになります。
3つ目は、経営層とマネジメントを巻き込み、ストレスチェックを継続的に活用するPDCAの仕組みをつくることです。
ストレスチェックは「年に一度の健康診断」で終わらせるものではありません。離職率やエンゲージメントと並ぶ“健康・生産性指標”として定期的に確認することで、本来の価値が生きてきます。
たとえば、経営会議でストレス関連の指標を他の経営指標と並べて確認します。管理職の評価項目に、部署のメンタルヘルス状況やフォローの取り組みを加えるのも有効です。
こうした仕組みが根づくと、「受検したあとに何をするか」という視点が全社に浸透します。結果を行動につなげる流れが、長期的に定着していきます。
具体的には、次のような工夫が考えられます。
このように、経営・人事・現場が一体となって改善を続ける枠組みをつくることで、はじめて“結果を行動に変える”ことができます。
ストレスチェックの結果には、心の状態だけでなく、食事・睡眠・腸内環境といった「体の状態」も関わっています。近年は、腸と脳が互いに影響し合う「腸脳相関(Gut–Brain Axis)」が研究で注目されており、
という双方向の関係が示唆されています。腸内細菌がつくる短鎖脂肪酸も、自律神経やストレス反応との関連が研究されている成分です。高ストレス者へのフォローは、「心」と「体」の両面から考えることが大切です。
どれだけ分析をしても、
どれだけ面談をしても、
従業員本人が
という状態では、職場は変わりません。
という状態では、生活習慣はなかなか変わりません。そこで重要になるのが「健康リテラシー」です。
健康リテラシーとは、健康に関する情報を理解し、自分の行動に移す力のことです。高ストレス部署の環境改善と並行して、従業員一人ひとりのリテラシーを高めることが、不調の予防につながります。
sonomono®ウェルネスプログラム(SWP)では、ストレスチェック後の企業フォロー施策として、従業員向けの無料腸活セミナーを実施しています。
腸活は美容やダイエットの文脈で語られがちですが、SWPの腸活セミナーは、企業向けに
といった科学的根拠に基づく知識を、わかりやすい言葉で伝えます。難しくなりがちな健康情報を、忙しい社会人でも続けられる「行動」に落とし込むのが特徴です。
ストレスチェックで
といった傾向が見つかった企業では、腸活セミナーが有効です。「ストレス=気持ちの問題」ではなく、「体調や生活習慣とセットで考えるもの」という理解が社員に広がります。その結果、一人ひとりのセルフケア力の底上げが期待できます。
本人の同意がなければ、会社に結果が伝わることはありません。ただし、本人が面接指導を申し出た場合は、結果の提供に同意したものとして扱われます。
判定基準は事業場ごとに決めるため、一律ではありません。厚生労働省のマニュアルの基準例では、おおむね1割程度が該当する想定です。
受けるかどうかは本人の意思に任されています。一方、本人から申出があった場合、会社には面接指導を行う義務があります。
2028年4月1日から義務化されます。2026年6月に公布された政令で、施行日が正式に決まりました。
ストレスチェックの目的は、高ストレス者を見つけることだけではありません。
という、企業の継続的な成長のための仕組みです。
そのためには、「心のケア」だけでなく、「体(腸・睡眠・生活習慣)のケア」を並行して行うことが欠かせません。
そして、SWPの腸活セミナーはその第一歩として機能します。
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ストレスチェックは、
職場をよりよくするためのスタート地点にすぎません。
これらがそろって、はじめて従業員の健康とパフォーマンスを守る仕組みになります。SWPは、このサイクルを企業に定着させる伴走支援を行っています。従業員向けのオンライン腸活セミナーは、無料で実施中です。

従業員の健康意識と
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そのもの株式会社(sonomono Inc.)
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