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「ストレスチェックが義務化されるらしい」
そんな話を聞き、「いつから?」「うちも対象?」「何をすればいいの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
ストレスチェック制度は、これまで常時50人以上の労働者を使用する事業場にのみ実施が義務付けられていました。しかし、2025年5月の法改正により、小規模事業場を含む“全事業場への義務化”が法律上明確に定められました。
ただし、すぐにすべての事業場で義務になるわけではなく、現在は施行までの移行期間にあたります。本記事では、
・ストレスチェック義務化の背景
・対象事業場と施行時期
・企業が今から準備すべきこと
を、制度の本質も含めてわかりやすく解説します。
ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした制度です。
質問票を用いてストレスの状態を把握し、本人への気づきと、職場環境改善につなげることが本来の狙いとされています。これまで、この制度は常時50人以上の労働者を使用する事業場にのみ実施が義務付けられていました。
近年、メンタルヘルス不調は、
といった形で、企業や社会全体に大きな影響を与えています。特に問題なのは、不調が表面化した時点では、すでに深刻化しているケースが多いことです。
そこで国が重視したのが、治療や対応を前提とする二次予防ではなく、不調が起こる前に気づく一次予防です。ストレスチェックは、そのための仕組みとして制度化されました。
常時50人以上の労働者を使用する事業場
→ 年1回以上のストレスチェック実施が義務
これまで、50人未満の事業場は「努力義務」とされてきました。
しかし、2025年5月14日に公布された法改正により、小規模事業場を含む全事業場への義務化が法律上明確に定められました。
改正法では、公布の日から3年以内に政令で定める日に施行されるとされています。
つまり、
という位置づけです。
義務化後、企業には次の対応が求められます。
年1回以上の実施
質問票を用いたストレスチェックを定期的に実施します。
高ストレス者への面接指導
希望者には医師による面接指導を勧奨します。
集団分析と職場改善
個人結果ではなく、職場単位での傾向把握が重要です。
個人情報の適切な管理
結果は本人の同意なく、上司や人事が閲覧できません。
ストレスチェックは、
義務として最低限対応するだけでは形骸化します。
一方で、
といった視点で活用すれば、
健康経営や生産性向上につながる施策になります。
ストレスチェック義務化は、単なるルール強化ではありません。
働く人が無理をし続けない職場をつくるための制度です。
現在は、「義務化される前に、どう活かすかを考えられる貴重な準備期間」。
制度を負担にするか、組織改善のきっかけにするかは、今の向き合い方次第と言えるでしょう。

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